Q3
派遣社員でも残業しなければいけませんか?
またその場合、残業代はどうなっていますか?
A3
残業は、派遣元と結ぶ労働契約(雇入れ通知書)に残業(時間外労働)に応ずる旨が定められていなければ、残業に応ずる必要はありません。
また、1週40時間、1日8時間の法定労働時間 を超えて働かせたり、休日労働をさせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金も賃金ですから、支払義務は派遣元にあります。
1日の勤務時間が8時間未満の場合、8時間までは通常の時間給が、8時間を超えた部分については残業手当が支給されます。残業手当の計算は、5分単位、15分単位、30分単位など派遣会社によって異なります。詳細は、就労前にお問い合わせ下さい。