Q8
派遣社員でも有給休暇はとれますか?
A8
一定の条件を満たせば、有給休暇をとることができます。
労働基準法第39条では、6ヵ月勤務した労働者に対しては、年次有給休暇を一定日数、次の1年間に付与することを義務づけています。通常の労働時間(労働日数)のフルタイム労働者であれば、最低10日の年次有給休暇が与えられます。年次有給休暇は、労働者がしっかりと請求することが重要です。労働者が請求しなければ、2年間の時効で消滅します。また、派遣会社が変われば、前の会社で発生した年次有給休暇の権利は消滅します。